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2008年5月23日 (金)

条例の基礎(5/23)

昨日(議会終了後)~今日にかけて、「法令(条例)基礎講座」を受講してきました。

どちらかというと、法制実務担当者(自治体職員)向けの研修でしたが、条例制定における検討項目(=議員としてチェックすべき点)など、参考になることが多々ありました。

条例制定のポイントを、ごく簡単にまとめると・・・、

①目的

②誰に

③何をさせる(制限させる)のか

・・・を明確にし、その際、

④政策合理性

⑤憲法との整合性

⑥他法令との整合性

・・・が取れているかどうかを考える・・・ということでした(いささか簡単にまとめすぎですが・・・^^;)。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「条例」は一種の権利制限(規制)ですので、合理的である必要があります。

大阪で実施した研修ということもあってか、「大阪府 青少年健全育成条例(“門限条例”)」という例を挙げて、上記視点から検証しました(条例はこちら・・・大阪府のHP)。

参加者からは「やりすぎでは?」「しかたない」「当然だ」・・・などなど意見が出されましたが、権利制限を科すことの“重さ”を感じさせられました。

今後の条例審議の際には、上記視点を明確にすることにより、市民への説明を果たす必要がある・・・、ということを感じました。

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「条例制定は手段であって、目的ではない」ということも指摘されました。

講師は元衆議院法制局の職員でしたが、議員から出される提案の中には、「法律を作ること」だけを目的にしている例もあったとのことでした。

私も「条例を提案できる議員になりたい」と思っています。

しかし「条例をつくる」のは目的でなく手段であって、あくまでも「“市民生活に資する”ことを目的に、条例制定する」・・・ということを肝に銘じて取り組まねばならないと思いました。

浜松市議会は、5月定例会で、議員発議による条例制定を目指しています(私はこの条例案に賛成しています)。

今後こうした議論が進むものと思います。

あせらず、あわてず、力をつけていきたいと思います。

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コメント

田口さん

大変、大変ご無沙汰しております。
今から10数年前に浜松で一緒に仕事を
させていただきましたT.Iです。
遅ればせながらご当選おめでとうございます。
とあるワードでネットサーフィンしておりましたら
このブログにあたりました。
私は、5年前にR社を退職しました。
お忙しいでしょうが、機会がございましたらお目にかかりたいと思います。
お体に気をつけて頑張ってください。
では、失礼いたします。

元ラガーの○田さんですね。

お久しぶり、当時はありがとうございました。あの頃は楽しく仕事してましたよね~。

私もまだ30歳になる前でしたので、柔軟な発想で、いろんなことをやりました。
上司からは「これはいったい何だ?」と言われるような企画もありましたが・・・^^;

あの頃の発想を忘れずに、市政改革に努めますね。

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