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2011年1月12日 (水)

清掃公社(1/12)

本日開催された「行財政改革推進特別委員会」で「浜松市清掃公社」の給与改定について報告がありました。

「清掃公社」は旧浜松市内のし尿処理などを行っている外郭団体(市出資比率88.8%)ですが、行革審から「市を上回る給与や手当の支給、無競争による事業独占」などの指摘を受け、民営化を含めた経営改革を求められていました。

今回、このうちの給与や手当改定の報告となったわけですが、どうも釈然としない内容でした。

改定の主な内容は・・・、

①給料表 1月から市に準じる

②扶養手当 4月から市に準拠 

③通勤手当 4月から市に準拠

④住居手当 4月から市に準拠

⑤役職手当 課長補佐以上を市の管理職手当と同額、主幹・係長・班長手当の廃止

⑥期末手当 23年度から市に準拠

⑦年末手当 23年度から廃止

⑧特殊勤務手当 市に準拠した内容に向けて継続協議

というものです。

①については、給料表自体は現行水準よりも4.8%下回るのですが、“現給保障”をするため、個々人の給与は減りません。したがって、今後数年賃上げがない職員がいますが、市職員よりも高い給与水準が続くことになります。

②は、配偶者は13,500円→13,000円のマイナスですが、2人目は6,000円→6,500円、3人目以降は5,000円→6,500円に増額改定です。

③は、具体例では、2km未満 2,000円→0円、5km 7,300円→4,100円、10km 11,800円→6,500円などと適正化されますが、2年間の経過措置(段階的な減額)が取られます。

④は、持家の職員は 6,200円→0円ですが、やはり経過措置アリ。⑤で手当廃止となる職員も経過措置つきです。

⑥は、簡単にいえばボーナスですが、平成22年度の市の月数が3.9でしたが、公社は4.5ヵ月でした。

⑦ 昔、公務員には年3回ボーナスがあったと聞いたことがありますが、まだそんな手当を支給していたんでしょうか。ちなみに平成19年度に私がいただいた「清掃公社職員給与規程」には「年末手当」という項目はありませんでした。支給していたとすれば、規程外の手当ということになるのではないでしょうか。

⑧は休日勤務手当、深夜勤務手当など、市では廃止されている手当について、継続協議するということです。

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行革審などの指摘を受けて、すでに5年近くが経過しています。そのうえで経過措置をとり、さらに継続協議を続けるとしながらも、今日の報告では「方針どおりの給与改定をおこなったので民営化はせず“一般財団法人”への移行を進める」としていましたが、いささか甘いのではないかと思います。

中山間地域のし尿収集業務に比べ、経費がかからない中で事業運営している「清掃公社」。黒字が出るのは当たり前で、行革審からは「民業圧迫」との意見も出されていました。

私は、もう市議会での審議には関われないかもしれませんが、引き続き「清掃公社」のあり方についてはウォッチします。

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