監査制度改革(2/13)
先週木曜日、2月定例会の議案などが議員に配付されました。それら資料の中に監査委員が行う「定期監査報告」というものがあります。
私はこの監査報告書を毎回楽しみにしているのですが、今回、大きな改善を見せてくれています。
監査委員の職務は、地方自治法199条に規定されていますが、これまでの浜松市の監査は、ルールへの適合性をチェックする「合規性監査」が中心でした。
12市町村が合併してできた浜松市は、それまで各市町村ごとにバラバラだったルールを統一したため、内部事務のミスがなかなか改善されなかったためです。
一方、近年、行財政改革にあわせ監査制度の改革についても議論されています。
その中では、経済性、効率性、有効性をチェックする「業績監査」の役割も重要視されています。
今回の監査報告では、(私の記憶では初めてですが・・・)この「業績監査」に言及しており、浜松市の監査委員&監査事務局は、こうした業務改善に取り組んでいることがわかりました。
加えて今回は、2300万円を超える「未収金」について、「督促などの収納対応が不十分」と指摘しています。
本会議初日の「監査委員報告」を聞くのが楽しみです。
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さて、監査委員がこうした「業績監査」を行うようになったわけですが、本来、行政がおこなう事業の「経済性、効率性、有効性」のチェックは、議会が決算審査で行うべきものです。
議会がしっかりチェックしないから、監査委員が「業績監査」を行ったのかもしれませんが、これでは議会の役割を果たしているとはいえません。
カギは「予算主義」から「決算主義」ということでしょう。チェック能力の向上は議会の根本だと思います。
私たちも「議会改革」をしっかりやらないといけませんね。
なお総務省の「地方行財政検討会議」では、地方自治法の改正を議論していますが、この中では、「長と議会のあり方」などとともに、監査制度改革についても議論が進んでいます。
1月26日には「地方自治法抜本改正についての考え方」も示されています。興味のある方はこちらをどうぞ。
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