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2011年5月26日 (木)

地域主権改革関連3法(5/26)

民主党政権の「1丁目1番地」といわれた「地域主権改革」が、やっと動き出しました。

震災などでマスコミの扱いも小さいのですが、4/28に法案成立、5/2に公布されています。

★内閣府のサイト

「国と地方の協議の場」がわかりやすいのでクローズアップされがちですが、「義務付け・枠付けの見直し」や「行政機関の共同設置」など、地方自治体の裁量度アップが期待できます。

また、市町村の「総合計画(基本構想)策定義務」も廃止されますので、自治体マネジメントの手法も「マニフェスト型(最近は人気ありませんが・・・)」など、ユニークな自治体経営を行うところが出てくるかもしれません。

一方、「地方行財政検討会議」で議論された「地方自治法の抜本改正についての考え方」については、まだ改革が進んでいないものもたくさんあります。

★地方行財政検討会議(総務省サイト)

会期末をにらんだ与野党の駆け引きの中、今国会の成立はムリかもしれませんが、引き続き「1丁目1番地」の冠にふさわしい改革を行ってほしいものです。

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さて、今回成立した中で、今後、早急に進めるべきものの一つに、上記の「行政機関の共同設置」があります。

今、浜松市と周辺市町において、消防などの分野で「広域連携」を進めていますが、これがさまざまな分野に広がります。

民間企業では、間接業務(管理業務)をアウトソーシングや共同で行うケースがありますが、自治体でもできるのではないでしょうか。行政コスト削減につながると思います。

また「議会事務局」や「監査委員事務局」は、市長部局からの独立性を担保しなければいけないのですが、現実的には人事異動の中、なかなか困難です。これらを周辺市町で共同設置すれば独立性は高まります。

「議会の事務を補助する職員」というのもあります。「シンクタンク」も含まれるのかなぁ?市単独ではなかなか設置できませんが、専門家集団を置けば、市長部局に対峙できるだけの政策立案力を持つことができるかもしれません。

県が音頭を取ってやれることもあるはずですので、「行政改革」のネタの一つとして、今後研究します。

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