起債による施設解体(6/21)
先日の新聞に「総務省は、老朽化した公共施設を解体する財源として、条件付きで地方債(借金)の発行を認める方針を明らかにした」との記事がありました。
造るときだけでなく壊すときにも借金を認めることになるのでしょうか・・・。
本来、起債事業は、世代間の公平性を考慮し、後年度の受益者(利用者)にも一定の負担してもらうという趣旨で行われています。
確かに、図書館や公民館、道路や橋などは、建設後30年50年先まで使いますので、将来の利用者にもご負担いただくというのは一理あります。
しかし最近は、本来の趣旨以外の起債(退職手当債や臨時財政対策債など)が増えています(私は警鐘を鳴らしています)。
今回の総務省の方針は、全国的に進んでいる「ファシリティ・マネジメント(資産経営)」を後押ししようというものだとは思います。そこはわからなくもないのですが、「世代間の公平性」という起債の趣旨からは大きく外れます。
建物を解体してサラ地にすることが、後年度の受益につながるのでしょうか・・・。「負担を先送りしない」というだけでは、ちょっと理解に苦しみます。
それもこれも、元をたどれば「単年度主義」にあると思います。民間ではあたりまえの「減価償却」という考え方が役所にはありません。造る時にはコスト意識も無く不必要に華美なものを造り、壊す時にも借金ではたまりません。
起債が認められるのかどうか、さらにウォッチしますが、自治体にこんな借金をさせてはいけませんね。
(新聞記事は「総務省 施設解体」で検索するとたくさん出てきます。「建設通信新聞」に詳しく載っています)
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