« 決算分科会(10/31) | トップページ | 街頭県政報告(11/5) »

2013年11月 1日 (金)

自動車関係税制のあり方に関する検討会(11/1)

昨日、総務省の「自動車関係税制のあり方に関する検討会」が開催され、報告書が公表されました。

★検討会のサイト

リンク先の下部に、昨日の第10回会合の資料があります。その中の「資料3」が報告書です。

具体的な提案は、P21以降の「3.環境性能等に応じた課税についての提案」に書かれています。下記に抜粋します。

(1)考え方

「環境性能を示す指標を課税の仕組みに取りれる事が考えられる。その際の指標としては・・・・・・燃費値を用いることを検討すべきである」、「軽自動車税についても、自動車税で導入する新たな要素を取り入れることを検討すべきである」としています。

(2)課税のタイミング

3案を示した上で、「自動車・軽自動車についての初年度特例課税または環境性能割を導入して購入時に課税が望ましいと考えられる」としています。

(3)課税の方法

3案を示した上で、(案3)が最もグリーン化機能が強いと評価しています。

(案1)現在の排気量に応じた課税に加えて、燃料性能に応じた課税を実施することとする。具体的には、一定の基準となる燃費基準に達していない数値に応じて、課税を行う。

税額=(基準燃費値-当該車の燃費値)×税率(一定額等)

(案2)現在の排気量に応じた税率を燃費値に応じて変動させる。

税額=税率×[1+{(基準燃費値-当該車の燃費値)×税率(割増率)}]

(案3)燃費値及び取得原価をベースとして課税するが、日常生活で重要な役割を果たしている自動車に対する負担軽減として一定額の基礎的な控除を導入するとともに、基礎的な控除額に上乗せする控除額又は税率を燃費値に応じて変動させる。

方法① 控除額を燃費値に応じて補正する方法

税額=[取得原価-{基礎控除額+燃費控除額×(燃費値-基準燃費値)}]×税率

方法② 税率を燃費値に応じて補正する方法

税額=(取得原価-基礎控除額)×{基本税率+(基準燃費値-燃費値)×補正税率}

・・・・・・・・・・・・

また私たちが主張している自動車関係諸税の簡素化については、P15から「2今後における自動車関係諸税の基本的な方向性」のところで真っ向反対しています。

優秀な官僚のみなさんや学者先生方が考えられた理屈ですので、なかなか手ごわいとは思いますが、しっかり分析して議論を深めていく必要がありそうです。

・・・・・・・・・・・・

さらに「軽自動車税の見直し」についてはP29からに記載があります。

「小型自動車と比較した場合、登録制度の違いによる財産上の価値の違いや検査制度の違いは残るが、価格面で接近していること、道路損傷負担金性格から見た場合でも、車両重量にも大きな差異がなくなってきていることなど、その差異が縮まっている現状にあり、排気量や燃費等、環境損傷負担金的性格から考えた場合でも両者の間にはかつてほど大きな差異は認められないと考えられる」

「その上で、さらに下記のような点を考慮に入れれば、排気量及び規格に応じて定められている軽自動車税の負担水準の適正化を検討すべきである。

イ 自動車税との格差はバランスを欠いていること

ロ 規格拡充が数度あったが、税率が据え置かれていること

ハ 地方団体から税率を引き上げること等の要望が出されていること(←どこの自治体だろう)

ニ 財政が厳しい市町村では標準税率の1.5倍で課していること

ホ 全米自動車政策評議会、欧州自動車工業会から優遇措置の廃止や見直しが求められていること

・・・・・・・・・・・・

こうしてみると、今回の提案は「軽自動車増税」を狙ったもののようです。ここ数年、軽自動車の比率が高まっていることもあり、課税客体として有望と考えたのでしょうか。

都会に住む官僚や学者先生には、軽トラをはじめとする地方の生活の足としての軽自動車は理解されないのかもしれません。

自工会は、消費税10%時に車体課税がそのままならば、年間で93万台(約20%)の販売減になると指摘しています。

今回の提案は“そのまま”ではないにせよ、車体課税であることには違いありませんので、同規模の影響が懸念されます。特に、このままの考え方であれば、軽自動車への影響が大きいと思われます。

これらのことを考えると、地方議員として冷静にみて、都道府県税である自動車税は増えるのか減るのかまったくわかりません。

市町村税の軽自動車税にしても、税率が上がっても、売り上げが落ちれば、税収は増えるとは限りません。本当に「財源確保」といえるのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・

むしろ、国内販売の減少による産業への影響で、法人関係諸税の減収や、企業の海外展開を加速するだけになるのではないでしょうか。また雇用への影響も懸念されますので、所得税、住民税の減収につながる恐れもあります。

「税金を使う側」に立つか、「税金を納める側」に立つか、平成26年度税制改正議論に向けて、関心を高めていく必要があります。

« 決算分科会(10/31) | トップページ | 街頭県政報告(11/5) »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 自動車関係税制のあり方に関する検討会(11/1):

« 決算分科会(10/31) | トップページ | 街頭県政報告(11/5) »