地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書(5/1)
昨日、総務省の研究会から標記の報告書が出されました。
「内部統制」という言葉はなじみが薄いですが、民間の大手企業では会社法、金融商品取引法の改正により義務づけられています。
「内部統制」の概要については下記の記事などをご覧ください。
ちょっととっつきにくいところがあり難しいのですが、行政で相次ぐ不祥事やミス、業務効率の低さなどを考えると、トップの責任でこうした体制を明確にすることが不可欠だと思います。
報告では、大規模公共団体(都道府県や政令指定都市)での作成や推進責任者の設置を促進するとともに、方針を公表して監査委員や議会へも報告すべきとしています。
公会計改革もしかりですが、行政には民間の経営改革による新たな制度が数年後に導入されています。
次は「内部統制」かな・・・と思っています。
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